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2010年10月12日 行政情報

特定施設の短期利用の容認の要望に関する現状について

 昨年12月に特定施設の短期利用を認めていただけるよう厚生労働省老健局に要望したところですが、本年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」の参考資料(規制・制度改革部分)として、「経済対策の取りまとめに当たって検討し、今後行政刷新会議規制・制度改革に関する分科会において引き続き検討する事項(内閣府作成)」が公表され、<医療・介護>分野に関して、「4 介護総量規制の緩和」とともに、「5 特定施設短期入居者生活介護の短期利用の解禁」が盛り込まれました。

 また、東京都において、本年9月21日に提言されました「大都市の実態に即した介護保険制度のあり方等に関する緊急提言」には、「提言15 ショートステイ事業について、小規模での運営が可能となるような基準を設定すること、また既存施設の有効活用を認めること」として、「そのため、ショートステイ需要に応えられるよう、大都市部に比較的多い介護付き有料老人ホームの空床・・・の有効活用を認められたい。」と記載されております。

 さらに、埼玉県においては、上田知事の本年9月17日の記者会見で、総合特区制度の提案の1つとして、「「あんしん介護推進特区」ということで、介護付き有料老人ホームの空室があれば、ショートステイに開放してもいいのではないか。・・・さらに有料老人ホームの建築に係る容積率の緩和によって、特養待機者を減らしていくとか、こうした推進特区を設けていいのではないか。」といった発言がなされています。その後、10月5日に「埼玉県の総合特区提案」として資料が公表されました。

 当協議会としては、引き続き特定施設の短期利用の容認に関して状況を把握してまいります。