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2011年3月26日 行政情報

【震災関連】被災者の利用料等の猶予・免除や、職員派遣/被災者受け入れの場合の介護報酬の取扱い

【3月23日掲載済み情報】

 厚生労働省より3月17日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」および3月22日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」の送付がありましたので、お知らせいたします。

 3月17日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」においては、次の対象者の利用料の支払いを次のとおり猶予することとされています。

1 対象者の要件
  1.及び2.のいずれにも該当する者であること。

  1. 災害救助法の適用市町村に住所を有する介護保険被保険者であること。
  2. 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、(1)当該被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた旨、または(2)当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した旨の申し立てを行った者であること。

2 取扱いの期間
  当面、5月までの介護サービス分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。

3 サービス事業所等における介護報酬の請求について

 3月22日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」においては、被保険者が、
 (1) 主たる生計維持者の行方が不明である旨
 (2) 原子力災害対策特別措置法による避難指示の対象地域であるため避難を行った旨
の申し立てを行った場合でも、同様
に取り扱うものであることとされています。

 

【3月24日追加情報】

 さらに、3月23日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」において、原子力災害対策特別措置法による屋内への退避指示の対象地域であるため退避を行った場合でも、同様に取り扱うものであることとされています。

 これらの利用料の猶予・免除の取扱いについて、厚生労働省に問い合わせたところ、昨日(3月23日)時点では、以下のとおりの回答がありましたので、ご報告いたします。

 また、3月17日付け事務連絡に引用されている3月12日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」を入手しましたので、お知らせします。被災に伴い、被保険者証を提示できない場合等においては、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとされています。また、要介護・要支援認定についての取扱いも明らかにされていますので、ご確認ください。

 

【3月26日追加情報】

 さらに、3月24日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」において、対象者が拡大されました。

被保険者が、東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、
 (1) 当該被保険者又は生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 (2) 当該被保険者又は生計維持者が失職し、現在収入がない旨
の申し立てを行った場合でも、同様に取り扱うこととされましたので、ご確認ください。

 

【3月23日掲載済み情報】

 また、3月22日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」には、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う介護報酬上の取り扱いについて(疑義解釈)」が添付されています。職員派遣時、被災者受け入れ時の介護報酬や人員配置基準等の取扱いについて整理されておりますので、ご確認いただくとともに、当協議会、各都道府県等の呼びかけにご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。