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2011年5月9日 行政情報

【震災関連】厚生労働省通知「震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について」

 厚生労働省より、厚生労働省老健局長通知「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について(平成23年5月2日老発第0502第1号)」の送付がありましたので、お知らせいたします。

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)等が、平成23年5月2日に公布及び施行(一部平成23年3月11日より適用)されました。これらの法令の施行に伴い、介護保険法の規定の特例並びに老人福祉及び介護保険に係る特別の財政援助措置等について通知されたものです。

特定施設に関しては、具体的には次の2点が関係します。

(1)社会福祉施設等の災害復旧に関する補助
 都道府県又は指定都市若しくは中核市が、都道府県及び市町村以外の者(社会福祉法人等)が設置する社会福祉施設等(軽費老人ホームを含み、有料老人ホームは含まない。)の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合に、当該補助に要する費用(当該費用が6分の5を超える場合は、その超える部分に要する費用を除く。)の5分の4を国が補助すること。

(2)介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例等
 特定被災地方公共団体である市町村等において、東日本大震災による被害を受けた介護保険の被保険者の利用者負担を免除した場合には、免除により給付費が増加した分について、国が、予算の範囲内において補助すること。(国は免除による給付費の増加分の全額を補助する予定としている。)

 詳しくは以下をご覧ください。