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2011年8月16日 行政情報

高齢者住まい法の省令が公布されました。

 8月12日付けで高齢者住まい法の省令が公布されましたので、お知らせいたします。

 具体的には、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準、登録方法、登録申請書等を定める「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働・国土交通省令第2号)」および従来の高齢者住まい法の細則を改正する「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第64号)」の2本の省令です。

 また、併せてこれらの省令に関するパブリックコメント(意見募集)の結果が公表されています。特定協として4つの意見を提出しましたが、そのうち2つに対して回答がありました。

  分野 意見の概要 国土交通省の考え
15  サービスに関する基準 「原則として夜間を除き常駐」という基準は厳しすぎるのではないか。 高齢者のみの単身・夫婦世帯の方々が安心して暮らすためには、少なくとも日中、一定の資格を持つ者が入居者の状況を把握し、生活相談に応じることができるような体制を確保しておくことが必要であると考えます。
21 保全措置基準 一定の格付けを受けた親会社による連帯保証や全国有料老人ホーム協会が実施する入居者基金による保証を受けている場合を、保全措置基準を満たすこととしていただきたい。 一定の格付けを受けた親会社による連帯保証については「一定の格付け」の設定が困難なため、対象とする予定はありません。全国有料老人ホーム協会が実施する入居者基金による保証については、都道府県知事が認める場合に対象とすることを予定しております。

 詳しくは、以下をご確認ください。