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2011年8月16日 行政情報

高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の改正について意見が募集されています。

 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示(案)(仮称)等について、パブリックコメント(意見募集)が行われています。

 サービス付き高齢者向け住宅制度に関する方針等の案が示されていますので、ご確認いただき、ご意見がございましたら、9月8日までに直接ご提出いただくか、特定協までお寄せください。

 以下のような方針案が示されていますが、詳しくは、以下のPDFファイルまたはリンク先をご覧ください。

■高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号)の一部を改正する告示(案)(仮称)
・登録事業者は、生活相談サービスの提供に当たっては、入居者の心身の状況を的確に把握し、必要なサービスを受けることができるよう十分に配慮する。
・登録事業の円滑な遂行の確保のため、住まいの提供と状況把握・生活相談サービスの提供に係る契約を一体の契約として締結することが望ましい。
・新たに入居しようとする高齢者に対して、提供される高齢者生活支援サービスの内容をはじめ、登録住宅に関する情報を十分に開示し、書面により説明する。

■国土交通大臣及び厚生労働大臣が定めるサービス付き高齢者向け住宅事業者が講ずべき措置(案)(仮称)<告示>
 サービス付き高齢者向け住宅事業者による「家賃等の前払金についての必要な保全措置」について、終身賃貸事業者が講ずべき措置と同様の措置(銀行等との間で家賃等の前払金の返還債務のうち保全金額に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結すること等)を定める。

■国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(案)(仮称)<告示>
 サービス付き高齢者向け住宅事業者が広告をする場合に、「有料老人ホーム等に関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)と同様に、遵守すべき表示方法(登録事業者が登録住宅の土地又は建物を所有していない場合には、そのことを明瞭に記載すること等)を定める。