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2012年2月14日 行政情報

【重要】改正老人福祉法施行規則により入居一時金の返還金ルールが明確にされました(4月1日以降の入居者から対象)

 1月30日に介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成24年厚生労働省令第11号)が公布されました。当該省令により、老人福祉法施行規則が改正され、改正老人福祉法第29条第8項(新設された前払金の返還金ルール)の細目が明らかになりましたので、ご報告いたします。会員の皆様には、2011年10月31日付け会報でお知らせしましたサービス付き高齢者向け住宅のルールについて、有料老人ホームにも同様の規定がおかれております。

 具体的には、返還金について次のとおり定めています。(青字は特定協事務局解説)

■返還金の金額の算定方法

(1)入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が終了した場合
返還金=(家賃の前払金の額)−(1ヶ月分の家賃の額)÷30×(入居の日から起算して契約終了日までの日数)
※従来の通称「90日ルール」の期間が3ヶ月に改められ、実費徴収の基準が、前払金の算定根拠とした月額家賃を30で除した日割り家賃に日数をかけた金額に明確化されています。

(2)入居者の入居後、3月が経過し、想定居住期間が経過するまでの間に契約が終了した場合
返還金=契約終了日以降、想定居住期間が経過するまでの期間につき、日割計算により算出した家賃の額
※3ヶ月経過後、想定居住期間(=償却期間)内の返還金は、想定居住期間までの日割り(計算方法は事業者の任意)で算定した家賃を返還することとされています。月次での償却・返還金算定ではなく、日割りで算出することが求められています。

 

 施行は、平成24(2012)年4月1日以降に入居した入居者から対象となりますので、各事業者は準備を急いでいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 特定協事務局において返還金ルールの解説資料を作成しましたので、ご覧ください。また、「サービス付き高齢者向け住宅における家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」(平成22年11月22日厚生労働省老健局高齢者支援課・国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡)も参考になりますので、ご覧ください。(今後、有料老人ホームに関する同様の事務連絡も予想されます。)

 

【参照条文】

■改正後の老人福祉法第29条第8項

有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

■改正後の老人福祉法施行規則第21条

 (家賃等の前払金の返還方法)
第二十一条 法第二十九条第八項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
二 入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2 法第二十九条第八項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第七項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法