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2012年3月18日 行政情報

介護報酬改定に関する通知・Q&Aについて

 平成24年3月16日付けで平成24年度介護報酬改定に関する通知・Q&Aが送付されていますので、お知らせいたします。特定施設に関するものは、以下のとおりです。

1.平成24年3月16日付け老発0316第2号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

2.平成24年3月16日付け老高発0316第1号・老振発0316第1号・老老発0316第5号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長通知「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」
(1)別紙2 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)の一部改正
(2)別紙3 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)の一部改正
(3)別紙4 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18 年3月31 日老計発第0331005 号・老振発第0331005 号・老老発第0331018 号)の一部改正
(4)別紙10 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)の一部改正
(5)別紙11 介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号)の一部改正

3.平成24年3月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課事務連絡「「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24年3月16日)」の送付について」

 介護職員処遇改善加算に関して1および3のQ&A95〜102ページ問223〜248、看取り介護加算に関して2(1)39〜41ページ、短期利用制度に関して2(1)39ページおよび3のQ&A47・48ページ問103〜108をご覧ください。