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2012年7月27日 行政情報

有料老人ホームの看護職員による医療行為に関して通知されました。

 5月17日付けで「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」(平成24年5月17日老高発0517第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)が通知されました。この中で、有料老人ホームの看護職員の医行為等について、以下の解釈が明確化されました。

4.有料老人ホームにおける看護職員の医行為等について
  看護職員の業務は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)において診療の補助等を行うことと定められており、有料老人ホームにおいても、医師の指示下で一定の医行為を行うことが可能である。
 なお、平成24年度の介護報酬改定においては、有料老人ホーム等を対象とする特定施設入居者生活介護について、夜間の看護体制を確保した上で看取り介護を行った場合の加算を創設したところである。
 今般、介護と医療の連携強化が求められているところであり、有料老人ホームにおいても、介護・医療を切れ目なく提供するという観点から、医療ニーズを有する高齢者の生活を支えるための役割を果たすことが求められており、本件について、有料老人ホーム事業者に対して周知の徹底をお願いしたい。

 この通知は、特定施設と協力医療機関等の主治医との役割分担、介護報酬で行うべき行為と診療報酬で行うべき行為の区分けを明確化したわけではありません。しかし、「特定施設の看護職員が医師の指示を受けて医行為を行うことができること」「医師法や保健師助産師看護師法上、違法ではないこと」が、改めて明確にされたものと前向きに受け止めるべきと考えます。
 各事業所におかれては、より一層、医療との連携強化に取り組み、入居者にとっての「終の棲家」を目指していただきたいと存じます。

 なお、この通知は、本年3月28日の衆議院厚生労働委員会において、以下のやり取りがあったことから生まれたものです。以下の議事録もご参照ください。