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2012年9月14日 行政情報

10月1日から日雇派遣(雇用期間が30日以内の労働者派遣)が禁止されます。

 派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、労働者派遣法が改正され、多くの規定が10月1日から施行されます。

 日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。

 特定協としては、都市部の特定施設においては欠員補充のためにやむを得ず労働者派遣を利用しているケースが多く、規制強化の影響の大きさを厚生労働省に訴えてまいりました。「登録型派遣の禁止」は、議員修正により法案から外されましたが、「日雇派遣の禁止」について、特に看護職員は適用除外となるよう求めておりましたが、最終的には実現しませんでした。

 詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。