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2013年11月26日 行政情報

特定施設における介護予防給付を存続する方針が示されました。

 11月14日に開催された第52回介護保険部会において、特定施設における介護予防給付を存続する方針が示されましたので、お知らせいたします。

 これまでもホームページにてご紹介していたとおり、社会保障改革国民会議報告書および介護保険部会において、介護予防給付を地域支援事業に移行する案が示されておりました。

 特定協としては、8月6日に市原代表理事、国政副代表理事から厚生労働省老健局原局長に対し、10月10日に市原代表理事から厚生労働省老健局高齢者支援課高橋課長に対し、介護予防特定施設入居者生活介護を継続するよう、要望してまいりました。

 こうした要望が受け入れられ、第52回介護保険部会資料2のスライド4のとおり、特定施設入居者生活介護は「従来どおり予防給付で行う」ことが示されました。

 今回、一度、介護保険部会に提出された方針案が覆ったことは、特定協活動の大きな成果であると考えております。厚生労働省に働きかけていただいた地方自治体の皆さま、現場の状況をご理解いただき方針を転換してくださった厚生労働省の皆さまに対し、深く感謝いたします。

 各事業者におかれては、介護予防特定施設入居者生活介護が存続されることになった重みを踏まえ、これまで以上に、要支援者に対する介護予防のケアマネジメント(アセスメント、ケアプラン、介護予防の取組み、モニタリング)に取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。