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2014年1月12日 行政情報

出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について

 多くのホームでは、出張理容・出張美容の業者がご入居者の整容を行う機会が多いと思われますが、このたび、厚生労働省老健局高齢者支援課から、各都道府県・指定都市・中核市の福祉担当部(局)宛てに、出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について周知依頼の文書が出されました。主な内容は下記の通りです。

  1. 出張理容、出張美容を行う場合には、理容師又は美容師の施術や衛生保持の上で適切な場所を確保できているか。また、その際、洗髪のための設備等施術環境にも十分配慮できているか。
  2. 出張理容・出張美容を行う実施主体については、理容所又は美容所の開設者がふさわしいとされている。事業者の選定に当たっては十分に考慮されているか。

 会員の皆様におかれましては、あらためてご承知おきの上、該当業者のサービス提供状態に問題がないかご確認ください。