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2014年3月4日 行政情報

東京都福祉保健局 高齢社会対策部施設支援課より、「消費税率引上げに伴う諸手続について」のご案内がありました。

 東京都福祉保健局 高齢社会対策部施設支援課より、「消費税率引上げに伴う諸手続について」東京都内でホームを運営する各事業者の皆様へ通知郵送の情報共有がありました。

 通知の主な内容は、下記のとおりです。
(1)税抜価格に変更がなければ変更届不要(1月14日付の厚労省通知と同内容)
(2)【都独自】税込価格(8%)の100円未満の引き下げのための税抜価格変更であれば、
  事前協議不要
(3)【都独自】公表している施設一覧の「代表的な料金プラン」情報更新依頼
(4)重要事項説明書の料金表示は税込価格が望ましい

 (3)の情報更新については、都内全施設を対象とし回答票を東京都庁のホームページからダウンロードして、1施設につき1枚(1つの料金プラン)をFAXまたは郵送でご提出していただくことがお願いされています。
 回答票については基本的にエクセルで自動入力・計算できるように設定されています。

 (4)については、特別措置法で総額表示義務の特例は設けられていますが、有料老人ホームの利用料金には、課税対象と対象外(家賃)の両方が含まれており、税抜価格のみの表記では、負担すべき総額をすぐに把握することは容易でないことから、重要事項説明書では総額(税込)表示が望ましいものと記されています。

 東京都内の事業者の皆様におかれましては、上記に従い、ご対応よろしくお願いいたします。

 東京都以外の事業者の皆様におかれましては、すでに各自治体からご案内があるところもあると思いますが、ご参考にしていただければ幸いです。