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2014年4月4日 行政情報

特定施設入居者生活介護費の単位数変更が正式に発表されました。

平成26年4月1日からの介護報酬を正式に決定する

  1. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第67号)【特定施設入居者生活介護】
  2. 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第80号)【地域密着型特定施設入居者生活介護】
  3. 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第81号)【介護予防特定施設入居者生活介護】
  4. 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第84 号)【外部サービス型(介護予防)特定施設入居者生活介護】

が公布されました。

上記告示に基づいて、厚生労働省老健局高齢者支援課より、各都道府県介護保険主管部(局)長宛に平成26年3月20日付で、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正についての通知が出されました。

本通知では、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の基本サービス部分が現状の一日86単位から87単位になるなどの変更点が記載されています。

詳細につきましては、下記資料をご確認ください。