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2014年4月15日 行政情報

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」が全部改正されました。

  福祉サービス第三者評価について、
(1)個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること
(2)福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切な
   サービス選択に資する情報となること
を強化し、「評価機関及び評価調査者」、「評価基準」、「結果の報告・公表方法」について、一体的に見直すことが重要であるとの方向性のもと、下記の通り、見直しが行われました。

 このたび、福祉サービス第三者評価事業に関する指針として、平成26年4月1日から適用されることが厚生労働省から都道府県に通知されましたので、お知らせいたします。

I 共通評価基準ガイドライン及び判断基準ガイドラインの見直し
   福祉サービス第三者評価事業の実施に当たり、施設・事業所が主体的にかつ継続的に
   質の向上に取り組めるよう、共通評価基準ガイドラインを見直すとともに、同ガイドラインの
   趣旨・目的及び評価内容の理解が促進されるよう、判断基準ガイドラインも見直されました。
    1 評価項目の整理・統合
    2 判断水準(a,b,c)の検討
    3 評価項目の解説事項の整理・その他

II 公表ガイドラインの見直し
    利用者への適切な情報提供及び施設・事業所が質の向上・改善に取り組めるよう、
    評価結果の報告・公表様式が見直されました。
    1 評価結果を公表する意義を明確化し、従前からの特に評価すべき事項等に加え、
      施設・事業所の概要、特徴的な取組みを記載できるよう項目を追加。
    2 評価結果の判定理由のコメントについて、評価対象毎から評価細目毎に詳細な
      コメントを付することができるよう変更。

  詳細については下記をご確認ください。