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2015年2月23日 行政情報

(参考)地域支援事業充実分に係る上限(額)の取扱い及び任意事業の見直しについて

  厚生労働省老健局振興課より自治体向けに「地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて」の周知がありました。

  地域支援事業交付金の予算執行に当たっては、平成27年度の制度改正等を踏まえ、新しい総合事業及び包括的支援事業(地域包括支援センター運営)・任意事業についての新たな上限(額)の取扱いが示されていますが、地域支援事業の充実分として新たに包括的支援事業として位置づけられた生活支援体制整備、認知症施策推進、在宅医療・介護連携推進、地域ケア会議推進に係る事業の上限(額)についても、このたび定められました。
  また、平成27年度予算(案)においては、地域支援事業の充実や新しい基金(介護分)が創設されたこと等を踏まえて、これらの事業との全体的な整理の中で任意事業の対象事業について見直しがなされています。
 詳細は下記の資料をご覧ください。

  特定施設の運営自体に直接関係はありませんが、要支援者を取り巻く外的環境の一つとして、事業運営の参考になさってください。