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2015年3月3日 行政情報

有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について

 厚生労働省老健局介護保険計画課長・厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長から、自治体向けに「有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について」の通知がありましたのでお知らせします。

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の改正により、平成27年4月1日から、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」という。)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームについても、他の有料老人ホームと同様に、住所地特例の対象とすることとされました。

 これに伴い、保険者において、新たに住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームを他の有料老人ホームと合わせて適切に把握できるようにする必要があるため、都道府県、指定都市及び中核市に対して、住所地特例対象である有料老人ホームの一覧表を作成の上、都道府県等のホームページにおいて公表することが求められました。

 指定特定施設入居者生活介護事業所は、従来から住所地特例対象施設ですが、新たに住所地特例の対象となる事業所を運営されている事業者の皆様におかれましては、自治体から情報提供等の案内があることが予想されますのでご協力よろしくお願いします。

 詳しくは下記をご覧ください。