ホーム お知らせ 行政情報 サービス付き高齢者向け住宅に関する法令が改正されました(資格者常駐場所の見直し及び状況把握サービス提供方法等の明確化)。

2015年4月6日 行政情報 サ付き住宅

サービス付き高齢者向け住宅に関する法令が改正されました(資格者常駐場所の見直し及び状況把握サービス提供方法等の明確化)。

  平成27年4月1日からサービス付き高齢者向け住宅に関する改正法令が施行され、厚生労働省老健局高齢者支援課長等から特定協代表理事に対し、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

  改正の概要としては、「資格者が常駐する場所の見直し」と「状況把握サービスの提供方法等の明確化」が行われています。
  詳細は添付ファイルをご覧ください。