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2015年5月14日 行政情報

事業者に従業員に対するストレスチェックの実施を義務付ける法令が平成27年12月1日に施行されます。

  厚生労働省労働基準局長から特定協代表理事宛てに、ストレスチェックの義務化についての周知の依頼をいただきました。

 事業者に従業員に対するストレスチェックの実施を義務付ける「ストレスチェック義務化」の概要は以下の通りです。

  ・当該法律は平成27年12月1日施行

  ・従業員50人以上の事業場が対象(50人未満の事業場は努力義務)

  ・年1回の実施

  ・ストレスチェックの結果は従業員に直接通知されるものであり、事業者による閲覧には従業員の同意が必要

  詳細は、添付ファイルをご覧ください。