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2016年3月1日 行政情報

女性活躍推進法が成立し、301人以上の労働者を雇用する事業者に対応義務が課せられます。【平成28年4月より】

厚生労働省老健局高齢者支援課より特定協に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について」の事務連絡が発出されました。

本年4月1日から「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が全面施行されることにあたり、常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画の策定等が義務付けられることになります。

(1)自ら組織の女性の活躍に関する状況把握、課題分析(2)状況把握、課題分析を踏まえた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出(4)女性の活躍に関する情報の公表が義務付けられ、本年4月1日には上記(1)〜(4)が実施済みである必要があります

常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主は努力義務になります。

詳細につきましては添付資料をご参照ください。