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2016年3月31日 行政情報

虐待の疑いがある場合には、事前通知なく実地指導が行われるようになります。

平成28年3月30日付け厚生労働省老健局長通知「「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について(老発0330第1号)」および同日付け厚生労働省老健局介護保険指導室事務連絡「介護保険施設等に対する実地指導の一層の推進について」の送付がありましたので、ご連絡いたします。

老健局長通知では、昨年の高齢者虐待の発生・行政処分を受けて、虐待の疑いがある場合などに事前に通知せずに実地指導を実施する場合には、指導開始時に指導通知をすることが明確にされました。
また、介護保険指導室事務連絡では、実地指導の実施率が低い自治体に、指定更新期間(6年)中に1回は実地指導をするよう、助言されています。

詳細は、以下の通知等および2016年02月19日付け特定協Net。「高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について」をご覧ください。