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2016年9月28日 行政情報

介護保険料の還付及び還付加算金の消滅時効は5年に

厚生労働省老健局介護保険計画課より各地方自治体に対して、下記のとおり、介護保険料等の過徴収に対して適正な取り扱いを徹底するよう、改善の周知依頼がありました。

(1)平成26年度までに賦課決定された保険料のうち減額賦課事由がある場合、本来5年程度遡及して適正に減額し、過徴収した保険料を還付すること。

(2)介護保険料の還付加算金の消滅時効は5年として、適正に計算すること。 

なお、詳細につきましては添付ファイルをご確認ください。