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2017年6月6日 行政情報

平成29年5月30日付で「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」が改正されました

 平成29年5月30日より改正個人情報保護法等及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)が全面施行・適用されたことに伴い、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」も改正されました。
 旧留意事項通達における規律水準と比較して変更はありませんが、引き続き適切に健康情報を取り扱うようにお願いします。

 ここでいう主な健康に関する個人情報は、「産業医等産業保健業務従事者が得た情報」「健康診断の結果」「健康診断実施後の措置の内容」「保健指導の内容」「面談指導の結果」「ストレスチェックの結果」等です。
 なお、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」には、多数の事例や例示が記載されていますので、参考にしていただければと思います。

 詳細につきましては添付ファイルをご覧ください。