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2017年8月29日 行政情報

サービス付き高齢者向け住宅にも地域の医療・介護サービス等との適切な連携の確保が求めらることが明記されました。

 有料老人ホーム等では、以前から、地域における医療と介護の連携が叫ばれてきましたが、今回、サービス付き高齢者向け住宅においても入居者の状態変化に対応した適切な医療・介護サービス等との適切な連携の確保が求められることが明記されました。このことは「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な方針」や「地域おける医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」でも、重要であることが位置付けられています。
 また「1.サービス付き高齢者向け住宅整備事業における市町村の意見聴取手続きによる医療・介護サービスとの連携の推進について」では『入居者が、自らの意向に沿った医療・介護サービス事業所を選択して利用できるよう、サービス付き高齢者向け住宅事業者は、近隣の医療・介護サービス事業所について広く情報提供を行うとともに、特定の医療・介護サービス事業所の利用に限定しないなど、入居者の選択・利用の自由が確保されていること』と、いわゆる囲い込みをしないようにとも明記されています。
 「2.サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携に関する登録基準の設定等について」でも『「サービス付き高齢者向け住宅事業者が、近隣の医療・介護サービス事業所について広く入居者に情報提供を行うとともに、特定の医療・介護サービス事業所の利用に限定しないなど、入居者の選択・利用の自由が確保されていること」などを登録基準として明確化することも可能です』とあります。
 サービス付き高齢者向け住宅の運営の参考にしていただければと思います。

 詳しくは、添付資料をご覧ください。