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2018年3月23日 行政情報 介護報酬

平成30年度介護報酬改定のQ&A(その1)をお知らせします。

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付がありましたので、お知らせします。

【特定施設入居者生活介護】
○ 退院・退所時連携加算について
問68 医療提供施設を退院・退所して、体験利用を行った上で特定施設に入居する際、
加算は取得できるか。
(答)
医療提供施設を退院・退所して、体験利用を挟んで特定施設に入居する場合は、当
該体験利用日数を30 日から控除して得た日数に限り算定出来ることとする。

問69 退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、具体的にどのようなもの
を指すのか。
(答)
医療提供施設と特定施設との退院・退所時の連携については、面談によるほか、文
書(FAX も含む。)又は電子メールにより当該利用者に関する必要な情報の提供を受
けることとする。

問70 退院・退所時の連携の記録はどのような事項が必要か。
(答)
退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携の記録については、特に指定しな
いが、「居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について(平成21 年老
振発第0313001 号(最終改正:平成24 年老振発第0330 第1号))」にて示している「退
院・退所に係る様式例」を参考にされたい。

 

【施設サービス共通】
○ 口腔衛生管理体制加算
問74 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月
の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
(答)
入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者に
ついて算定できる。

問75 口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時
間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算
定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異
なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。
(答)
貴見のとおり。

問76 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施
設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。
(答)
両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)また
は協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。ただ
し、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。

問80 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することと
なっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、
施設ごとに計画を作成すればよいのか。
(答)
・施設ごとに計画を作成することとなる。
・なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画にあわせて入所者ごとに「口
腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要である。

 

【介護老人福祉施設】
○ 身体拘束廃止未実施減算
問87 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられる
が、何時の時点から減算を適用するか。
(答)
施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の間に指針等
を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。