ホーム お知らせ 行政情報 介護支援専門員の登録消除の裁量権が都道府県知事に付与されました。

2018年6月29日 行政情報

介護支援専門員の登録消除の裁量権が都道府県知事に付与されました。

平成30年6月27日に公布・施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の中で、介護支援専門員の登録を受けているものの介護支援専門員証の交付を受けていない者が介護支援専門員として業務を行った場合における当該登録の消除について、当該登録をしている都道府県知事に対し、登録消除の裁量権を付与することとしたものです。
各事業所におかれても、この機会に介護支援専門員証の交付を受けているか、更新手続きを行っているかを確認してください。

〇改正の概要
一 都道府県知事は、介護支援専門員の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下「介護支援専門員証未交付者」という)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができるものとすること。
二 介護支援専門員として業務を行った介護支援専門員証未交付者に対して都道府県知事が行わなければならない登録の消除について、情状が特に重い場合とすること。
 ※情状が特に重い場合は「速やかに介護支援専門員証の交付申請を行うように指示を行ったにもかかわらず、なお介護支援専門員証の交付を受けることなく業務を継続した場合が該当するとして登録を消除することが適当と考えられる。

詳しくは、添付資料をご覧ください。