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2018年7月20日 行政情報

【7/20情報追加!】平成30年7月豪雨に係る対応について

平成30年7月豪雨に伴う、介護サービスの特定についてさまざまな通知が出されています。
関連情報については下記厚生労働省のページに随時掲載されていきますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212490_00002.html

※7/19に「平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その5)」を追加しました。
 京都府の災害救助法の適用市町村が増えましたのでご確認ください。

※7/17に「平成30年7月豪雨による被害に遭われた方を受け入れた施設等への周知について」と「平成30年7月豪雨により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて」を追加しました。
内容については添付資料をご確認ください。

今まで出されている主な内容は以下のとおりです。
【被災者に係る被保険者証の提示等】
・新規の要介護申請前にサービスを受けた被災者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費を支給できる
・要介護申請及び要介護認定の更新等の申請を行う者が、被災により被保険者証の提示ができない場合においても、当該申請を受理できる
・既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行える
・要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし引き続きサービス提供を行うことができる
※被災により被保険者証等を紛失・消失した被保険者に対しては、上記の取扱いについて周知するとともに、速やかに再交付申請を行うよう勧奨をお願いします。

【被災した要介護高齢者等への対応】
・居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、柔軟な対応
・介護付きホーム等については、災害による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わない。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わない
・被災のため居宅サービス等に必要な利用者負担をすることが困難なものについては、介護保険法第50条又は第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。また、被災のため第1号保険料の納付が困難なものについては、介護保険法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができる

【介護報酬等の請求について】
・平成30年6月サービス提供分に係る介護報酬等の請求は条件が合えば概算請求を行うことができる
・請求書の提出期限を、災害救助法提供地域に所在する介護サービス事業所等に限り、通常の平成30年7月10日まででなく、平成30年7月17日とする

詳しくは、添付の資料をご覧ください。
被災された地域の一日も早い復興を心より願っております。