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2018年10月3日 行政情報 制度・法

各種サービスの指定に関する様式の簡素化が図られます

 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の平成30年10月1日施行を受けて様式例を変更することになりました。その趣旨は、
 「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)で「事業所が独自に作成する文書も含めた更なる見直しを進め、帳票等の文書量の半減に取り組む」こととされ、各介護サービス事業所の指定申請に係る文書等を削減する観点から様式例の見直しを行う。」です。
 自治体によって様式例を基に適宜様式を改変しても良いことになっていますが、様式の共通化や業務負担の軽減を通じた生産性の向上を図る観点から、本様式例を活用するようにと依頼しています。

主な改変点は
 1.指定申請等に係る文書の記載項目や添付書類の一部を削除する
 2.事業所の指定に際し必要な情報に限定し、重複した記載項目を省略する
 3.ファイル形式をExcel形式に統一する
 4.負担軽減のため、一部項目をチェックボックスによる選択できるようにする

 また、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」では、指定申請に係る文書等を削減する観点から、以下のように改正されています。
 1.申請者又は開設者の定款、寄付行為等の項目を削除する
 2.事業所の管理者の経歴の項目を削除する
 3.役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する
 4.当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する
 5.当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する項目を削除する

詳しくは添付の資料をご覧ください。

これは介ホ協が要望していた「様式の統一化、事務業務量の削減」が一部認められたものと思っています。これからも会員皆様の声を、国に伝えていきます。