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2018年11月1日 行政情報

平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料等の減免等措置が2018年12月31日まで延長になりました

平成30年7月豪雨による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な者について免除証明書の提示がなくても利用料を受け取る必要がない措置を2018年10月31日までとしていましたが、2018年12月31日まで延長することになりました。また、2019年1月1日からは保険者が発行する免除証明書を確認する必要があります。

詳しくは、下記リンク先の資料をご覧ください。