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2020年4月27日 行政情報

(行政情報)事務連絡「介護サービス事業所によるサービス継続について」

厚生労働省より事務連絡「介護サービス事業所によるサービス継続について」が発出され、業界団体に向けて周知依頼がありました。

本事務連絡には「3 休業する場合の留意点」とする内容もありますが、当該箇所で想定されているのは通所介護・訪問介護等の在宅向けサービスです。

介護付きホームなどの居住系サービスについては、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
令和2年3月 28 日(令和2年4月 16 日変更)
新型コロナウイルス感染症対策本部決定
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0416.pdf
に以下のとおり記載があり、継続が求められています。

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者

(略)
2.支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関
係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係
者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上
で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。