ホーム お知らせ 全国介護付きホーム協会からのお知らせ 【高住連】(法人居室総数100室以下の事業者)事業継続計画(BCP)取り組み状況に関するアンケートにご協力ください。(2023年2月20日(月)締切)

2023年2月3日 お知らせ

【高住連】(法人居室総数100室以下の事業者)事業継続計画(BCP)取り組み状況に関するアンケートにご協力ください。(2023年2月20日(月)締切)

業務継続計画(BCP)については、介護付きホームにおいては、基準省令1にて令和6(2024)年3月31日までに策定が義務づけられています。

大手事業者を中心に一定程度進んでいると考えていますが、実際には特に中小規模の運営事業者では、取組に遅れがみられるのではと考えています。現状を正しく把握させていただくために、また、運営事業者の皆様がどのような点でお困りなのか把握する目的で、BCP策定への取組状況に関するアンケートを行うこととしました。

アンケートの集計結果は、事業者団体での今後の皆様への情報提供やサポートの参考とさせていただきます。ご多忙のところ恐縮ですが、ご協力よろしくお願いいたします。

1.アンケート対象

法人居室総数100室以下の高齢者向け住まい運営事業者

2.アンケート回答方法(アンケート所要時間は約5分です)

  こちらからご回答ください。

※本アンケートはGoogle Formsを使用しています。セキュリティ等の関係でGoogle Formsをご利用いただけない場合は、添付のアンケート用紙をダウンロードいただき、高住連事務局までFAX(03-3548-1078)にて回答にご協力をお願いします。

3.アンケート締切:2023年2月20日(月)   

なお、介護付きホームについては、これまでも「介護サービス情報公表システム」 (mhlw.go.jp)にホームに関するデータを登録いただいていますが、災害時情報共有機能の利用にあたり、既に登録されている介護付きホームもあらためて登録が必要となっています。詳細は管轄自治体からの案内をご確認下さい。

(参考)東京都 令和3年4月から有料老人ホームも介護サービス情報公表システムの公表対象となりました

※ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)(抄)
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十 特定施設入居者生活介護
3 運営に関する基準
 ⑿ 業務継続計画の策定等
① 居宅基準第 192 条の規定により指定特定施設入居者生活介護の事業について準用される居宅基準第 30 条の2は、指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定特定施設入居者生活介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、指定特定施設入居者生活介護事業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 192 条の規定により指定特定施設入居者生活介護の事業について準用される居宅基準第 30条の2に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第3条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月 31 日までの間は、努力義務とされている。
(以下略。原文をご確認下さい。)