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2006年3月22日 行政情報

「採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて」

厚生労働省から、3月8日付けで各都道府県宛に採血穿刺器具の取扱いについて下記の通知が発出されています。

採血用穿刺器具で、針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないものについて、複数の利用者様に使用しないよう改めてご確認くださいますようお願いいたします。詳細は添付をご確認ください。

icon_download →「高齢者施設等における採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて」