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一般社団法人全国介護付きホーム協会 定款

平成22年11月19日 定款作成日
平成23年 3月25日 定款認証日

第1章 総 則

(名称)
第1条

この法人は、一般社団法人全国介護付きホーム協会という。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)
第3条

この法人は、介護付きホーム事業(指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業および指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業をいう。以下同じ。)を行う事業者相互が連携し、行政当局その他関係機関との連絡・調整を行うとともに、入居者に提供する介護付きホームサービス(特定施設入居者生活介護サービス、介護予防特定施設入居者生活介護サービスおよび地域密着型特定施設入居者生活介護サービスをいう。以下同じ。)の質的向上及び介護付きホーム事業の運営適正化のための調査・研究及び研修等を行い、もって介護保険制度の下での介護付きホーム事業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1) 介護付きホームサービスの質的向上及び介護付きホーム事業の運営適正化のための調査・研究
  • (2) 調査・研究結果の公表及び会報等の発行
  • (3) 介護付きホームサービス及び介護付きホーム事業に係る各種研修事業
  • (4) 介護付きホーム事業に対する理解を深め、協力を得るための啓発・普及活動
  • (5) 介護付きホーム事業の適正な運営を確保するための行政当局その他関係機関との連携及び連絡・調整
  • (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種別)
第5条

この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した、介護付きホーム事業を営む法人
(2) 団体会員
この法人の目的に賛同して入会した、介護付きホーム事業を営む法人が加入する地域団体
(3) 準会員
前号に定める団体会員に加入する介護付きホーム事業を営む法人(正会員及び準会員となることを希望しない法人を除く。)
(4) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、その事業を援助する団体又は個人

(入会等)
第6条

正会員、団体会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出しなければならない。代表理事はこの法人の趣旨に合致すれば入会を認めるものとする。

2 前項の規定は、会員種別の変更を行おうとする場合について準用する。

(会費)
第7条

正会員、団体会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。入会金は要しない。

2 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

(会員の資格喪失)
第8条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1) 退会したとき。
  • (2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  • (3) 除名されたとき。
  • (4) 総正会員の同意があったとき。
  • (5) 正当な理由なく、前条の会費の支払義務を当該年度に履行しなかったとき。

(退会)
第9条

正会員、団体会員及び賛助会員は、退会しようとするときは、その旨を代表理事に届け出なければならない。

(除名)
第10条

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
  • (2) この法人の定款又は規則に違反する行為があったとき。
  • (3) 会費を1年以上滞納したとき。
  • (4) その他の正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第3章 社員総会

(構成)
第11条

総会はすべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法に定める社員総会とする。

3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第12条

総会は次の事項について決議する。

  • (1) 会費等の金額
  • (2) 会員の除名
  • (3) 理事及び監事の選任又は解任
  • (4) 理事及び監事の報酬等の額
  • (5) 定款の変更
  • (6) 各事業年度の決算の承認
  • (7) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
  • (8) 解散及び残余財産の処分
  • (9)合併及び事業の全部の譲渡
  • (10)理事会において総会に付議した事項
  • (11)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款に定める事項

(種類及び開催)
第13条

この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

  • (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
  • (2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)
第14条

総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

2 代表理事は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、代表理事は、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第15条

総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第16条

総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第17条

総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に議決に基づいて行わなければならない。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) 合併及び事業の全部の譲渡
  • (6) その他法令で定められた事項

(書面決議等)
第18条

総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(議事録)
第19条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第20条

この法人には、次の役員を置く。

  • (1) 理事 3名以上20名以内
  • (2) 監事 2名

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 理事のうち、5名以内を常任理事とし、うち2名を副代表理事とする。

4 前項の常任理事を一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の規定による業務執行理事とする。

(選任等)
第21条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常任理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。

4 代表理事及び常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条

監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(役員の任期)
第24条

この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 役員は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、その任期満了又は辞任後でも後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第25条

役員は、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

第5章 顧 問

(顧問)
第26条

この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者、保健、医療、福祉、建築、法律、会計、行政等の関係者のうちから、理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。

3 顧問は、代表理事の諮問に応ずるとともに、理事会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。

第6章 理事会

(構成)
第27条

この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条

理事会は、次の職務を行う。

  • (1) 総会の日時、場所及び目的である事項の決定
  • (2) 規則の制定、変更及び廃止
  • (3) 各事業年度の事業計画及び収支予算
  • (4) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
  • (5) 理事の職務の執行の監督
  • (6) 代表理事及び常任理事の選定及び解職
  • (7) 事務局長の選任

(種類及び開催)
第29条

理事会は、定期理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 定期理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 代表理事が必要と認めたとき。
  • (2) 代表理事以外の理事から代表理事に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 一般社団・財団法人法第101条の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第30条

理事会は、代表理事が招集する

2 代表理事は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、代表理事は、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第31条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第32条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第34条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印する。

第7章 常任理事会

(常任理事会)
第35条

常任理事会は、代表理事及び常任理事をもって構成する。

2 常任理事会は、理事会に対して事務局長の推薦を行う。

3 常任理事会は、随時、代表理事が招集し、代表理事及び常任理事の過半数の出席をもって有効に成立する。

4 常任理事会の議長は、代表理事がこれに当たるものとし、議決は出席した代表理事及び常任理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8章 資産及び会計

(資産の種別)
第36条

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  • (2) 会費
  • (3) 資産から生ずる収入
  • (4) 事業に伴う収入
  • (5) 寄付金品
  • (6) その他の収入

(資産の管理)
第37条

この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(経費の支弁)
第38条

この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第39条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条

この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告及び決算)
第41条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(剰余金の分配の禁止)
第42条

この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第43条

この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)
第44条

この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人・財団法人法上の法人と合併又は事業の全部の譲渡をすることができる。

(解散)
第45条

この法人は、一般社団・財団法人法第148条各号(第3号を除く。)に規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)
第46条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)
第47条

この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置く。

3 事務局長は、常任理事会の推薦を得て理事会において選任し、事務局員は代表理事が任免する。

4 事務局長は代表理事の指示のもとに、事務局を総括し、日常の事務処理を行う。

5 事務局長は、この法人の会計事務及び連絡調整を行う。

6 その他事務局に関し必要な事項は、理事会の議決を得て、代表理事が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第48条

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  • (1) 定款
  • (2) 会員名簿
  • (3) 役員名簿
  • (4) 許認可等及び登記に関する書類
  • (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
  • (6) 財産目録
  • (7) 役員等の報酬規程
  • (8) 事業計画書及び収支予算書
  • (9) 事業報告書及び計算書類等
  • (10)監査報告書
  • (11)その他法令で定める帳簿及び書類

第11章 公告の方法

(公告)
第49条

この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 附 則

(委任)
第50条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(最初の事業年度)
第51条

この法人の設立初年度の事業年度は、この法人成立の日から平成24年3月31日までとする。

(設立時理事の任期)
第52条

この法人の設立時理事の任期は、第24条第1項の規定にかかわらず、就任後の直後の総会の終結の時までとする。

(設立時役員)
第53条

この法人の設立時役員は、次のとおりとする。

  • 設立時理事 金澤 敬一
  • 設立時理事 奥村 孝行
  • 設立時理事 中辻 直行
  • 設立時理事 馬島 茂
  • 設立時理事 小林 仁
  • 設立時理事 加藤 伸二
  • 設立時理事 勝山 正次
  • 設立時理事 和田 四郎
  • 設立時理事 鈴木 輝雄
  • 設立時理事 市原 俊男
  • 設立時理事 稲口 利典
  • 設立時理事 下村 隆彦
  • 設立時理事 山本 浩志
  • 設立時理事 葛西 裕之
  • 設立時理事 吉松 泰子
  • 設立時理事 福元 均
  • 設立時監事 近藤 宏二
  • 設立時監事 髙橋 陽一郎

(設立時社員)
第54条

この法人の設立時社員の氏名又は名称、住所は以下のとおりとする。

設立時社員
1住所 山形県山形市大字妙見寺500番地の1
名称 社会福祉法人敬寿会
2住所 岡山県倉敷市平田923番地1
氏名 株式会社メッセージ
3住所 兵庫県神戸市兵庫区里山町1番48
氏名 社会福祉法人神戸福生会
4住所 東京都台東区元浅草二丁目6番7号
氏名 株式会社太平洋シルバーサービス
5住所 東京都渋谷区渋谷二丁目17番5号シオノギ渋谷ビル
氏名 株式会社ベネッセスタイルケア

(法令の準拠)
第55条

この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人全国特定施設事業者協議会設立のため設立時社員社会福祉法人敬寿会他4名の定款作成代理人行政書士本間剛は、電磁的記録である本定款を作成しこれに電子署名する。

平成22年11月19日

  • 設立時社員 社会福祉法人敬寿会
  • 設立時社員 株式会社メッセージ
  • 設立時社員 社会福祉法人神戸福生会
  • 設立時社員 株式会社太平洋シルバーサービス
  • 設立時社員 株式会社ベネッセスタイルケア
  • 上記設立時社員社会福祉法人敬寿会他4名の定款作成代理人
  • 東京都千代田区麹町四丁目2番地第二麹町ビル5階
  • 行政書士法人Active Innovation本部東京事務所
  • 行政書士 本間 剛
  • 登録番号 第07080055号

附 則(平成29年6月14日改定)
1 この定款変更は、平成29年6月14日から施行する。



一般社団法人全国介護付きホーム協会 会費規程

本法人は、定款第7条の規定に基づき、会員の会費規程を次のとおり定める。

(入会金)
第1条

正会員、団体会員及び賛助会員いずれも入会金を要しない。

(会 費)
第2条

本法人の会費は、年額を次のとおりとする。

  • (1) 正会員 別表1に定めるとおり
  • (2) 団体会員 50,000円
  • (3) 賛助会員 50,000円

2 前項の規定にかかわらず、新規入会時の会費及び賛助会員であった会員が会費を納入した年度のうちに正会員へと会員種別を変更する際に会費が増額となる場合の当該年度の正会員会費は、別表2に記載の方法で算出された金額とする。

(臨時会費)
第3条

定款第7条第2項の規定により、特別な費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

(会費の納入)
第4条

会費の納入は年1回とし、毎年度5月末日までに前納しなければならない。ただし、新規会員は入会時に、賛助会員であった会員が正会員へと会員種別の変更を行う場合には当該変更時に、それぞれ会費(第2条第2項の差額を含む。)を納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新規会員は入会時、賛助会員であった会員が正会員へと会員種別の変更を行う場合の当該変更時において、1月1日から3月31日に納入された会費については翌年度の会費扱いとする。

(団体会員及び賛助会員会費の減額又は免除)
第5条

第2条第1項第2号の規定にかかわらず、特別な事由がある団体会員及び賛助会員の会費については、理事会の決議を経て、同号に定める額以下とすることができる。

2 前項の減額については、理事会の決議を経て、これを変更し、又は廃止することができる。

(入会金及び会費の不返還)
第6条

会員が既に納入した入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(体験入会)
第7条

第2条の規定にかかわらず、体験入会を事由とする新規正会員の会費については、理事会の決議を経て、1年未満の期間を設定したうえで免除することができる。

2 前項の免除については、理事会の決議を経て、これを変更し、又は廃止することができる。

附 則

  • 1 本規程は、本法人の設立登記の日から施行する。

附 則(平成24年4月1日改定)

  • 1 この規程変更は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月19日改定)

  • 1 この規程変更は、平成25年7月1日から施行する。
  • 2 平成25年6月30日までに入会した会員の平成25年度の会費は、この規程変更前の会費を適用する。

附 則(平成28年6月15日改定)

  • 1 この規程変更は、平成29年1月1日から施行する。
  • 2 平成28年12月31日までに入会した会員の平成28年度の会費は、この規程変更前の会費を適用する。

附 則(平成29年6月14日改定)

  • 1 この規程変更は、平成29年4月1日から施行する。
  • 2 平成29年3月31日までに入会した会員の平成28年度の会費は、この規程変更前の会費を適用する。

附 則(平成30年6月13日改定)

  • 1 この規程変更は、平成30年7月1日から施行する。
  • 2 平成30年6月30日までに入会した会員の平成30年度の会費は、この規程変更前の会費を適用する。
  • 附 則(令和4年3月4日改)

    • 1 この規程変更は、令和4年4月1日から施行する。
    • 2 令和4年3月31日までに入会した会員の令和3年度の会費は、この規程変更前の会費を適用する。

    別 表 1

    会員法人の運営する特定施設定員数 会費年額
    ~30人以下 10,000円
    31人以上、50人以下 20,000円
    51人以上、100人以下 50,000円
    101人以上、200人以下 100,000円
    201人以上、300人以下 120,000円
    301人以上、500人以下 150,000円
    501人以上、1,000人以下 200,000円
    1,001人以上、2,000人以下 400,000円
    2,001人以上、5,000人以下 600,000円
    5,001人以上、10,000人以下 1,000,000円
    10,001人以上 2,000,000円

    別 表 2

    新規入会時期(会員種別変更時期) 算出方法
    4月1日~6月30日 会費年額(正会員会費と賛助会員会費との差額)
    7月1日~9月30日 会費年額(正会員会費と賛助会員会費との差額)✕3/4
    10月1日~12月31日 会費年額(正会員会費と賛助会員会費との差額)✕1/2
    1月1日~3月31日 会費年額(正会員会費と賛助会員会費との差額)✕1/4

    (注)運営する特定施設定員数50人以下の正会員法人(新規入会法人及び既存入会法人)の会費については、令和4年度の会費に限り、無料とする。



    理事・監事及び顧問の改選等に関する規程

    本法人は、定款第50条の規定に基づき、理事・監事及び顧問の改選等に関する規程を次のとおり定める。

    (趣旨)
    第1条

    この規程は、定款第21条第1項の理事及び監事の選任並びに第26条第2項の顧問の委嘱が公正かつ円滑に行われるよう、所要の手続きを規定するものである。

    (改選の告示)
    第2条

    事務局は、定款第13条及び第14条の規定に基づき招集される総会において任期が終了する理事又は監事がある場合には、当該総会の開催日の2か月前までに、正会員に対して理事及び監事の改選数および立候補届出期限(告示の日から2週間以上経過した日を定めるものとする)を告示するものとする。

    (立候補)
    第3条

    理事又は監事に立候補しようとする者(正会員を代表する者とするが、必ずしも当該正会員の法人代表権を有する者に限らない。)は、他の2以上の正会員を代表する者(必ずしも当該正会員の法人代表権を有する者に限らない。)の推薦を得た上で、前条の立候補届出期限までに、当該正会員を代表して理事又は監事に就任しようとする者の氏名及び連絡先並びに当該他の2以上の正会員の推薦状を添えて、事務局まで届け出なければならない。

    (選出の方法)
    第4条

    前条の立候補者数が第2条に規定する理事及び監事の改選数を上回った場合、当該立候補者を被選挙人とする選挙の方法により理事及び監事候補者を選出するものとする。

    2 第3条の立候補者数が第2条に規定する理事及び監事の改選数と同数又はこれを下回った場合、当該立候補者を無投票により理事又は監事候補者に選出するものとする。

    (選挙手続き)
    第5条

    前条第1項の選挙は、正会員の投票により行うものとする。

    2 前項の投票は、郵送により行うものとし、正会員がそれぞれ第2条に規定する理事及び監事の改選数以内の複数票を投じることとし、有効投票の多数を得た者から順次に数えて改選数に至るまでの者を理事又は監事候補者に選出するものとする。

    3 選挙に当たっては、立候補者の属する法人以外の3法人以上の正会員からなる選挙管理委員会を設け、選挙管理委員会が選挙日程の決定・公示、開票等の選挙手続きを行う。

    4 前項の選挙管理委員会の委員長は代表理事が委嘱する。委員は委員長が委嘱する。

    (候補者の公示)
    第6条

    事務局は、総会開催日の2週間前までに、第4条の理事及び監事候補者を記した議案書を正会員に配付するものとする。

    (補欠の役員の選任)
    第7条

    任期中に役員の辞任等があった場合は、補欠の役員を選任することができる。補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    (顧問の任期)
    第8条

    顧問の任期は原則1年とする。なお、再任する場合は、定款第26条第2項の規定に基づき、再度理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。

    附 則

    • 1 本規程は、本法人の設立登記の日から施行する。

    附 則(平成27年3月4日改定)

    • 1 この規程変更は、平成27年3月4日から施行する。

    附 則(平成30年3月27日改定)

    • 1 この規程変更は、平成30年3月27日から施行する。

    附 則(平成31年3月20日改定)

    • 1 この規程変更は、平成31年3月20日から施行する。

    附 則(令和3年3月18日改定)

    • 1 この規程変更は、令和3年3月18日から施行する。

    附 則(令和5年3月16日改定)

    • 1 この規程変更は、令和5年3月16日から施行する。

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