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2008年3月14日 行政情報

診療報酬に特定施設入居時等医学総合管理料が設けられました

3月5日に診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)が告示され、診療報酬に「特定施設入居時等医学総合管理料」が設けられました。
特定施設の利用者に対する在宅時医学総合管理料(在医総管)について、在宅療養支援診療所以外であっても医学総合管理料の算定が認められることとなりましたが、従来の在宅時医学総合管理料は適正化されました。

また、高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム等の入居者等に対する訪問診療料として、「在宅患者訪問診療料2 200点(1日につき)」が認められました。

icon_download →中央社会保健医療協議会「平成20年度診療報酬改定について」抜粋