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2009年2月4日 行政情報

「本年5月より法令遵守の業務管理体制の整備・届出が義務付けられます!」

昨年(2008年)5月に、一部介護サービス事業者の不正事案を受けて、法令遵守等の業務管理体制の整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設、不正事業者による処分逃れ対策などが盛り込まれた「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が成立しました。このたび、その施行日が、本年(2009年)5月1日に決定されました。
また、業務管理体制の整備の内容等について、厚生労働省令案の概要のパブリックコメントが行われています(3月4日まで)。

本法律改正および省令案については、すでにご案内しております第2回・第3回定例研究会(特定協会員限定)等においてご説明を予定しておりますので、ふるってご参加ください。

bu_hp →「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が成立しました。(会員限定ページ)
bu_hp →介護保険法施行規則等の一部改正(介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行に伴う改正)について(意見募集)