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2010年3月5日 行政情報

微量採血のための穿刺器具の耳朶穿刺時等の取扱いについて(注意喚起)

 今般、医療従事者が穿刺器具で指先以外の部位での採血として患者の耳朶(耳たぶ)を穿刺したところ、穿刺針が耳朶を貫通し、耳朶を支えていた医療従事者の指を穿刺したという事例が複数報告されております。同様の事例の発生防止について、厚生労働省より注意喚起がありましたので、お知らせいたします。

 詳しくは、以下の資料をご覧ください。