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2010年6月16日 行政情報

特定施設の総量規制・参酌標準の動向について

 6月15日の行政刷新会議(第10回)において「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書」が報告され、その中で地方自治体が定める介護保険事業(支援)計画に対して国が示す参酌標準を撤廃することが示されています。具体的には、「参酌標準を撤廃し、第5期介護保険事業計画(平成24〜26年度)から、各都道府県が地域の実情に応じて策定可能とする。<平成22 年度中検討・結論、結論を得次第措置>」とされています(以下のリンク先より報告書51ページをご覧ください。)。

 参酌標準は「介護保険三施設、グループホーム、介護専用型特定施設の利用者数を、要介護2〜5の高齢者数の37%以下とする」というものです。現在特定施設の9割以上を占める混合型特定施設は対象になっていませんので、混合型特定施設については、これまでも各地方自治体は自由に利用者数を見込むことができますが、現実には総量規制が講じられている地域があります。したがって、いずれにしても、今後も、各地方自治体がどのように特定施設の利用者数を見込むかという点にかかっています。

 しかしながら、介護専用型特定施設に関しては各自治体が37%を守るために総量規制をかけるということはなくなり、また、混合型特定施設も参酌標準の枠に入れられる危険性もあったことからすれば、今回の方針は半歩前進と評価することができると考えます。

 特定協としましては、これまでも厚生労働省や規制改革会議、「ハトミミ.com」に対し混合型特定施設の総量規制そのもの(法律上の「指定しないことができる」権限)の廃止を要望してまいりました。今後も継続して要望するとともに、並行して、各地方自治体に対して特定施設の有用性、必要性、需要等を示し第5期介護保険事業計画で十分な枠を設けていただけるよう働きかけてまいりたいと考えております。

 詳しくは、以下の資料や長妻厚生労働大臣の記者会見での回答等をご覧ください。

【参考】長妻大臣閣議後記者会見概要(H22.6.11(金)10:07〜10:30 省内会見室)
(記者)
 内閣府行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会で第1次案がまとまったのですが、その中で介護施設の参酌標準を撤廃するということで大塚副大臣から大きな判断をしてくれたと評価するコメントがあったのですが、これまで在宅と施設のバランスを保つために意義あるものとしてきた参酌基準を、厚生労働省として廃止すると判断した理由をお聞かせください。
(大臣)
 これに関しては、やはり地方自治体が最低限度の安全性とか、最低限度の居住性とかについては基本的にお考えいただけるという話もございました。それと同時に、施設に対するニーズが非常に高まっているということで、地方自治体が自由度をもった一定の判断が出来るようにというようなことを、いろいろな角度から議論をいたしましてそういうような判断にしたわけです。もちろん参酌というのは「全く自由に何でも良い」ということではありません。やはり、きちんとした自治体なりの説明が住民の皆様になされた上で、自治体がそういう御判断で責任を持って決断を下して行くということですので、その点についてはそういう御回答を申し上げたわけです。