ホーム お知らせ 行政情報 【震災関連】厚生労働省事務連絡「被災した要介護者等への対応について」(定員超過等の柔軟な取扱い)

2011年3月12日 行政情報

【震災関連】厚生労働省事務連絡「被災した要介護者等への対応について」(定員超過等の柔軟な取扱い)

 この度の東北地方太平洋沖地震について、ご入居者や職員様、皆様のご無事をお祈り申し上げます。また、お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。1日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 当協議会として可能なことがございましたら、できる限りのご支援・ご協力をしたいと存じますので、ご連絡・ご相談ください。

 昨日(3月11日)、厚生労働省老健局各課より各都道府県介護保険主管部局に対して、以下の事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。本事務連絡において、特定施設においても定員超過利用が認められておりますので、安全が確保され、体制が整った各施設におかれましては、可能な範囲で各保険者にご協力いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

■厚生労働省老健局各課事務連絡

  1. 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願い致します。
  2. 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願い致します。
  3. 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリテーションについては、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては柔軟な取扱を可能としますので対応をお願いいたします。
    また、特定施設入居者生活介護についても同様の取扱と致します
  4. 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。
    また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、介護保険法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。
    なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります。
  5. その他本件に関する疑義照会等については、各課室までご連絡をお願いいたします。
  6. なお、本日、菅総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を立ち上げ、別添「緊急応急対策に関する基本方針」が取りまとめられましたので参考に送付いたします。