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2011年9月21日 行政情報

現在の「高専賃」を運営されている事業者の方へ

 高齢者専用賃貸住宅(高専賃)のうち、有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービス)を提供している住宅につきましては、高齢者住まい法の改正法施行後(2011年10月20日)は有料老人ホームに該当することになります。

 これにより、サービス付き高齢者向け住宅の登録をしない場合は有料老人ホームの届出が必要になります。なお、既存の有料老人ホームから除外されている高齢者専用賃貸住宅につきましては、平成24年3月31日までの間、届出に関して経過措置が設けられる予定です。

 登録されている高専賃の皆様には、国土交通省より葉書での連絡があるそうですが、詳しくは、厚生労働省作成の別添の資料をご覧ください。また、併せて、サービス付き高齢者向け住宅制度のホームページもご覧ください。