ホーム お知らせ 行政情報 東京都有料老人ホーム設置運営指導指針が改正され、消防法施行令による設置義務対象外の有料老人ホームにスプリンクラーの設置が求められます。

2013年3月2日 行政情報

東京都有料老人ホーム設置運営指導指針が改正され、消防法施行令による設置義務対象外の有料老人ホームにスプリンクラーの設置が求められます。

 東京都福祉保健局高齢社会対策部長より平成25年2月22日付け「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について(通知)」の送付がありました。

 平成25年2月8日に発生した長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおける火災事故を受け、消防法施行令による設置義務対象外のホームにおいてもスプリンクラーを設置することを求めるものです。

 詳しくは、以下をご覧ください。