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2014年7月15日 行政情報

社会福祉法人の在り方の見直しの方向性が固まりました。

  社会福祉法人に関しては、いわゆる内部留保に関する指摘から始まり、規制改革会議において、財務諸表の公表がなされていないことや、「介護・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング」が重点課題とされてきました。

  厚生労働省に設けられた「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」が、平成25 年9月から12 回にわたり議論を重ね、7月4日に「社会福祉法人制度の見直しについて(報告書)」が取りまとめられました。その概要は、以下のとおりです。

■社会福祉法人制度見直しにおける論点
  ・法律上、地域における公益的な活動の実施義務を明記すること。
  ・法人組織外の地域住民等を含む評議員を選出し、評議員会が理事を選出すること。
    理事会を牽制し、法人運営の重要事項の議決機関として全社会福祉法人に評議員会を設置。
  ・一定規模以上の法人には、理事会の下に法人本部事務局を設置するなど、組織見直し。
  ・剰余金を、社会福祉事業や地方公共団体認定事業に拠出できるよう、規制緩和。
  ・法人運営の透明性を確保するため、財務諸表等のホームページでの公表義務について。
    (平成25年度決算分以降)
  ・剰余金は、目的を持った積立金とし、積み立ての目標や積立額について、法人が説明責任を
    果たすこと。
  ・一定の規模以上の社会福祉法人については、公認会計士等の専門家による外部監査を義務
    付けること。

  今後、この報告書を受けて、社会福祉法の改正に向けた議論が進められます。特定協としては、昨年度に引き続き、特定施設ケアハウス研究会を開催(今年度は東京にて)し、厚生労働省から説明を受けたいと思いますので、ぜひご参加ください。

  詳しくは、下記をご覧ください。