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2016年4月21日 行政情報

【熊本地震関係】 平成28年熊本地震に伴い社会福祉法人の義援金の取り扱いが緩和されました。

平成28年熊本地震及びそれに伴う災害について、その被害が極めて甚大であることに鑑み、社会福祉法人の当該災害に係る寄付金(義援金)については、以下の要件を満たすことを条件に支出を可能とする旨、事務連絡が発出されました。

要件を満たす条件について
当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
(1)当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
(2)当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
(3)法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないか
の確認等を行うこと。

  詳細については添付ファイルをご覧ください。