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2016年5月25日 行政情報

マイナンバーを確認する際の本人確認書類の写しの取扱い方法についてのお知らせ

  マイナンバーを確認する際の本人確認書類の写しの取扱い方法について、厚生労働省から事務連絡がありました。

  これは、事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要がありますが、その際にトラブルとならないように発出されたものです。

  詳細は添付ファイルをご覧ください。