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2018年8月6日 行政情報 制度・法

「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました

厚生労働省より平成30年6月29日に「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成30年10月1日より施行されることになりました。
今回の改正省令の概要は、指定申請に係る文書等を削減する観点からの見直しです。主な変更点は次のとおりです。

  1. 申請者又は開設者の定款、寄付行為等
    法人格については直近の登記事項証明書のみで確認できるため、申請者又は開設者の寄付行為等の項目を削除する。
  2. 事業所の管理者の経歴
    経歴の情報がなくとも氏名、住所、生年月日の情報をもって配置が確認できるため、事業所の管理者の経歴の項目を削除する。
  3. 役員の氏名、生年月日及び住所
    役員の氏名、生年月日及び住所の情報がなくとも代表者の誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。
  4. 当該申請に係る事業に係る資産の状況
    「事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)」により確認できるため、当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する。
  5. 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
    別途提出する従業者の勤務態勢及び勤務形態について配置状況を確認できるため、介護支援専門員の氏名及びその登録番号の項目を削除する。

詳しくは、添付の資料をご覧ください。