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2018年11月7日 行政情報

改正健康増進法の全面施行(2020年4月)に向けて、喫煙室の設置などの準備を進めてください!

本年7月に国会で可決、成立した「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」(改正健康増進法)についてお知らせします。概要は下記のとおりです。

・2019年夏頃より、学校・病院等で施行、2020年4月より全面施行
・法施行以降、学校・病院等の施設類型Aでは建物・敷地とも禁煙、
 上記以外の多数の者が利用する施設等の施設類型Bでは原則屋内禁煙(喫煙専用室内のみ可)
 (有料法人ホーム、サ高住、軽費老人ホーム、特養はB、老健、介護医療院は医療提供施設であるためAにあたる)
・施設等の管理者は喫煙の禁止場所に喫煙器具・灰皿等を設置してはならない。(違反は50万円以下の過料)
・居住のための個室は「適用除外」により喫煙可(多床室は喫煙不可)となる方向
・今後、「適用除外」や「喫煙専用室」の詳細を2018年度内に厚生労働省令で定める予定 

事業者の皆様におかれましては、改正健康増進法の全面施行(2020年4月)に向けて(今後1年半の間に!)、屋内(共用部)を禁煙とするか、換気設備を整えた喫煙室の設置を行う必要があります。中小企業に対しては、喫煙室の設置費用の助成金(2分の1かつ100万円が上限)も準備されています。工事が集中することも考えられますので、お早目の対応をご検討ください。

詳細は下記をご覧ください。