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2019年5月7日 行政情報

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行について周知依頼がありました

厚生労働省より、2019年4月24日に成立・施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく、円滑な一時金の支給に対して協力依頼がありました。
リーフレットの配布や都道府県の旧優生保護法一時金支給担当窓口の案内等、制度の周知にご協力お願いします。

対象者は、次の①又は②に該当する方で現在、生存されている方です。
 ① 昭和23(1948)年9月11日~平成8(1996)年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
 ② ①のほか、同じ期間い生殖を不能とする手術又は放射線の照射を受けた方
一時金の請求手続きは、
 ・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出する(郵送も可能)
 ・請求書や添付書類の様式は、厚生労働省のホームページのほか、都道府県のホームページや窓口などで入手できます
 ・請求期限は平成31(2019)年4月24日から5年以内です

詳しくは下記の資料又はホームページをご覧ください。