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2019年6月4日 行政情報

有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について通知が出されました

本年5月に兵庫県明石市の有料老人ホームで起きた、安否確認等が行われず入居者の死亡が長期に渡って確認されなかった件を受けて、厚生労働省より自治体担当者宛に「有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施に対する指導等の徹底について」と題した通知が出されました。
「有料老人ホームは入居者の心身の健康を保持し、生活の安定を図る観点から、安否確認等を実施しることが必要です。入居者が訪問による安否確認等を希望しない場合であっても、電話、動体把握装置等による確認、食事提供時の確認等その他適切な方法で毎日1回以上安否確認等を実施することが必要である。」という記載があります。
この機会に、各法人・事業所で安否確認の方法について確認、見直しをしていただければと思います。

通知の詳細は、下記の資料をご覧ください。