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2019年9月18日 行政情報

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行について(2019年9月18日追記)

(2019年9月18日追記)

令和2年4月1日より施行される民法改正法についてのQ&Aが法務省より、厚生労働省経由で参りましたので
お知らせ致します。

施行日後に保証契約が自動更新された場合は、その際に極度額を設定していなければ当該保証契約は無効となりますので
ご注意ください。

詳細は別添の「民法改正に伴うQ&A」をご参照ください。

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厚生労働省より、民法改正に係る内容(包括根保証の禁止等)について、周知依頼がございました。

 【事務連絡(周知依頼)】
「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号。以下「改正法」という。)が、平成29年5月成立し、一部の規定を除いて令和2年4月1日から施行されます。改正法のうちには、介護付きホームの皆さまとご入居者との契約に関わる規定もございますので、別添の改正内容に関するパンフレット(法務省作成)を御参照ください。

【主な改正内容】
①包括根保証の禁止の対象拡大
 民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じないものとされます。
 なお、極度額は確定額を記載する必要がありますが、その水準について法律上の規定はなく、原則として当事者間で決定することができます。
②意思能力制度の明文化
 民法を国民一般にわかりやすいものとする観点から、意思能力を有しない者がした法律行為は無効とすることを明文化しています。