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2019年11月16日 行政情報

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されます

「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」が、11月1日に公布され、12月14日より施行されることとなりました。 

主な改正内容は、以下の通りです。

1.高齢者住まい法共同省令の改正について
(1)成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が令和元年12月14日に施行されることに伴う、登録に係る個別審査規定の整備
(2)登録申請書の添付書類の省略
(3)登録申請書中の誓約事項欄の新設等、申請書の一部改訂
省令改正に係る資料(新様式等)については、今後サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに掲載予定です。 

2.暴力団排除通知・事務連絡の改正について
本省令改正の公布(今年12月14日より施行)に伴い、11月1日付けで、
・暴力団排除通知の一部改正通知
・参考とすべき様式を示した事務連絡の一部改正
を発出がされました。

詳しくは、下記の添付資料をご覧ください。