ホーム お知らせ 行政情報 (行政情報)事務連絡「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和 2年3月30 日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に 関するQ&A(令和2年3月30 日)」の送付について

2020年3月31日 行政情報

(行政情報)事務連絡「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和 2年3月30 日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に 関するQ&A(令和2年3月30 日)」の送付について

厚生労働省より、各都道府県及び市町村に対し、事務連絡「「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和 2年3月30 日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に 関するQ&A(令和2年3月30 日)」の送付について」が発出されました。

今回の事務連絡には、令和2年度における介護職員等特定処遇改善加算、介護職員処遇改善加算の様式や解釈についてのQ&Aが含まれていますので、下記にいくつか例示しますが、詳細を別添ファイル(介護保険最新情報Vol.799)にてご確認ください。

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問1 令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限はいつまでか。

(答)
・ 令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介
護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員
等特定処遇改善計画書を提出する必要がある。

問5 令和2年度の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定するに当たり、介
護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の「前年度の賃金の総額」を算出する場合
の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、
どのように記載すればいいか。

(答)
・ 賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等については、原則、加算を取得する前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。
・ 令和元年10月から特定処遇改善加算を算定している場合の令和2年度の当該加算の取扱いに関しては、- 特定処遇改善加算の総額について、10月~12月の実績(10月から算定した場合は、10月サービス提供分について、12月に各都道府県の国保連から支払われた収入)から12ヶ月分を推計(10月サービス提供分の介護報酬総単位数を用いて計算)し、
- 前年度の介護職員(職員)の賃金の総額について、特定処遇改善加算の総額(12ヶ月分を推計した額)と同額を前年度の介護職員(職員)の賃金の総額に含めて計算すること(独自の賃金改善を行っている場合は、当該額を含めること)等が想定されるが、個別の状況に応じ判断されたい。

なお、独自の賃金改善を行っていない場合には、特定処遇改善加算の総額(12ヶ月分を推計した額)と同額が前年度の介護職員(職員)の賃金の総額に含まれることから、相殺されることとなる。

・ また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額についても前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。

問6 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。

(答)
・ 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する前年度において介護サービス事業者等が、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得している場合については交付金を初めて取得した年度)以降に、新たに行ったものに限る。手当や定期昇給によるものなど賃金改善の手法は問わない。)について、記載することを想定している。
・ なお、このため、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した「以前から継続している賃金改善」についても記載することは可能である。

問11 特定処遇改善加算の見える化要件については、2020年度から算定要件とするとされていたが、令和2年度の特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。

(答)
・ 見える化要件について情報公表システムを活用し満たす予定の事業所については、掲載予定にチェックし、提出いただきたい。

問13 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1において「入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定処遇改善加算の算定区分が変更となるのはいつからか。

(答)
・ 入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1のとおり当該届出の4ヶ月目から特定処遇改善加算の算定区分が変更となる。
・ 例えば、3月まで入居継続支援加算等を算定していたが、4月、5月、6月と算定することができず、7月も入居継続支援加算等を算定できないとわかった場合には、7月から特定処遇改善加算の算定区分の変更を行うこととなる。