ホーム お知らせ 行政情報 (行政情報)事務連絡「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」

2020年4月8日 行政情報

(行政情報)事務連絡「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」

厚生労働省より都道府県・市町村宛てに事務連絡「介護サービス事業所※に休業を要請する際の留意点について(その2)」(介護保険最新情報Vol.810)が発出されました。
※以下で詳述しますが、介護付きホーム(特定施設)については含まれません。

この事務連絡では

①新型コロナウイルス感染症対策専門家会議により公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020 年4月1日)
②新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言を受けて

自治体が社会福祉施設等に対して休業を要請する場合についての取扱い(※)が記載されていますので、詳細は下記添付ファイルにてご確認ください。

※主な項目
 1 感染拡大の防止
 2 利用者への丁寧な説明
 3 代替サービスの確保
 4 事業所の事業継続
  ⅰ 介護報酬算定の特例
  ⅱ 独立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用
  ⅲ 雇用調整助成金の活用

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法における休業要請については、同法の施行令で「保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)」と記載されており、介護付きホームについては含まれないため介護付きホームに対し、休業の要請が行われることはありません。

また、別添4及び5はで2月18日付けの事務連絡「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(介護保険最新情報Vol.764)に基づき、名古屋市・千葉県市川市にて通所介護事業所の閉鎖が要請された際の連絡文書が掲載されています。

事務連絡「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(介護保険最新情報Vol.764)においても、休業の要請をされる対象は「社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)」とされており、この事務連絡によっても介護付きホームに対する休業が要請されることはありません。